詳細

ここでは帰化についてのもう少し細かな取り決めや手続き等の詳細を見ていきたいと思います。

日本国内においては国籍法で帰化を定めており、その許可の権限は法務大臣にあります。
種類としては「普通帰化」「特別帰化」「大帰化」の3つに区分されます。
帰化を希望する者はそれぞれの法務局へ申請を行い、その許否の結果を待つ事となります。

許否の結果がわかるまでの期間については、おおよそですが、半年から1年程度が一般的です。
場合によってはこの限りではなく、もっと早い場合もありますが非常に特殊なケースですので、一般の方は前述の期間を見越していれば問題ないでしょう。

帰化が認められると、法務大臣によって官報にその者の日本国内住所、帰化以前の氏名と生年月日が記載され、告示をもって効力を生じる事になります。

告示について、氏名表記は外国文字が認められておりません。全て日本語で記す事が必須となっており、多少特異であったとしても是非もなく変換させねばなりません。
帰化申請にまつわる手続きについては行政書士・司法書士が行なっています。
彼らの報酬額としては申請者1名に対し、被雇用者最頻値 25万、会社役員や自営業者の最頻値 30万となっています。
法務局に対しての手数料は必要ありません。

以上が帰化に関する詳細です。
法的な要素が関わってくるのでもっと複雑ではありますが、おおよその把握としては十分だと思います。

帰化に関する知識を備えて、スムーズに行いましょう。

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