要件

帰化の実際の手続き要件ですが、以下の通りです。

1. まずは帰化許可要件に該当しているかの確認
 ・以後、引き続き5年以上日本国内に住所を要する
 ・本人年齢が20歳以上で、現国籍の法律によって行為能力を有している事
 ・素行に問題がないこと
 ・生計の能力を有している事(自分に限らず被扶養者でも可)
 ・国籍法により日本国籍の取得によって、現国籍を失効する、または国籍を有していない事
 ・日本国憲法施行以後において、日本国憲法又、その憲法の下に成立した政府に対して暴力等で破壊工作を企てる、もしくは主張する並びにそのような企てや主張を行う団体を結成し、もしくはこれに加入した経歴がないこと
 ・日常的な日本語能力を有している事

非常に細かいですが、まずは上記の要件を満たす必要があるのです。
まずはここが第一関門となっており、少しでも該当から外れてしまうと非常に厳しい審査となる事が予想されます。

前回にも述べましたが、日本国籍を取得する事によって、権利範囲が広がる為、法務局での審査はかなり厳選されます。
素行についても問題についても自分自身のみならず、その身内や知人に至るまで調査対象となる事もありえます。
万が一にも知人が日本政府や日本国憲法に対しての破壊工作を企てたりしていれば、その組織への加入を疑われる事もありますし、そういった自らを取り巻く環境については最善の注意を払った上で申請手続きに進まねばならないのです。

ここまでが必要な要件です。
いかがでしょうか?是非とも今一度見直しを行なって見てください。

Pickup Site


帰化申請手続き:海野行政書士事務所
行政書士 横浜。海の街 横浜 みなとみらいにあるオフィスです

林行政書士法務事務所
永住申請、帰化申請 専門サイト

御所南総合事務所
帰化申請手続き・各種許認可申請手続きなどの無料相談