書類
帰化申請に必要な書類は以下の通りです。
1. 身分関係を証明する為の書類
・出生届
・婚姻届(該当がある場合)
・子供の出生届(該当がある場合)
・離婚届(該当がある場合)
・申請者の両親について婚姻届
・申請者の両親について離婚届
・申請者の両親について死亡届
・現在の身分証明書(現国籍の対応する領事館で取得する)
・本国における戸籍法等により、閉鎖となった戸籍謄本
2. 財産や資格情報を証明する書類
・直近で1年分の課税証明書
・直近で1年分の市府民税納税証明書
・最も近い1ヶ月分の給与明細
・不動産登記簿謄本(該当する場合)
・自動車税納税証明書(該当する場合)
・外国人登録原票記載事項証明書※全ての記載
・最終学歴卒業証明書
・自動車運転記録証明書
・各資格取得証明書
3. その他
・パスポートの写し
上記の書類を準備して、法務局へ申請となります。
しかし、必要書類があれば良いというものではなく、あくまでも「申請」であるだけです。その申請が受理されるかどうかという審議になり、これも前回述べましたが、許否の判別までには半年から1年程度かかる為、その間については待つ事となります。
また、提出した書類に不備があれば、それは再度やり直しとなり、「全ての書類が揃わないと申請にはなりません」
つまりは、書類不備が2ヶ月後に来た場合はカウントがゼロとなってしまうという事です。
更には領事館も専門ではないために発行した書類が適切かどうかも判断する必要があります。
必ず、法律家に相談するようにしましょう。